離婚において行政書士はサポートできるのか?
先日近所を歩いていたところ、以前仕事でお世話になったことがある方とバッタリ出会いました。
お互いの近況報告などのお話をするなかで、
実は離婚することになりそうなので、行政書士として離婚協議書や公正証書の作成サポートができますか?
というご質問を頂きました。
離婚についてご夫婦の間で合意ができておらず、調停や裁判に発展する可能性がある場合は、
弁護士にご相談いただくべき案件となります。
一方、離婚や内容について合意ができている場合は、行政書士として書類作成のお手伝いをさせていただくことが可能です。
トラブルを防ぐための離婚協議書
人の気持ちは、その時々のおかれている状況や時間の経過によって移ろいやすいものです。
結婚生活をこれ以上継続することが難しくなってしまい、
新しいスタートを踏み出すために協議離婚を考えている方にとって、
お二人で話し合って合意した内容をきちんと文書の形に残すことは、将来のトラブルを防ぐためにも非常に重要です。
まず、合意内容をあいまいな表現ではなく明確にすることが大切です。
双方が離婚に合意していること、慰謝料、財産分与、年金分割の割合などが主な記載項目となります。
また、お子さまがいらっしゃる場合は、どちらが親権者になるのか、
養育費や面会交流の頻度などの具体的な取り決め事項をまとめておきましょう。
離婚協議書に決まった書式はなく、夫婦双方がそれぞれ署名捺印することで、
費用をかけずに私文書として作成することができます。
ただし、約束を守ってもらえず差押えなどをする場合、
調停や裁判の手続きを取らなければならず、時間も手間もかかってしまいます。
公正証書とは?
一方、公正証書は、公証人が作成する公式な文書で、高い証拠能力と執行能力を備えています。
離婚協議書を公正証書として作成し、
「強制執行認諾文言」(義務を果たさなかった場合は強制執行を認めるという文言)を記載することで、
合意事項が法的に強制力を持ち、公正証書の中に明示された金額を相手方が支払ってくれない場合、
調停や訴訟をすることなしに差押えることが可能になります。
公正証書にしておくことで、偽造や紛失の心配もなくなりますし、精神的にも安心することができるでしょう。
協議離婚という選択を考える際は、公正証書の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
「公正証書を作成したいけれど、どうしたらよいのかわからない」とお困りの場合は、ぜひご相談いただければと思います。